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新しい視点で地域振興を目指す並木台自治会

並木専用水道の現状PROBLEM report

水道なのに料金に極端な差異がある

自治会の調査の結果、各戸で水道料金が異なっていることが判明しております。例えば、以下の事例が明らかになっています。

・水道メーターを取り付ける規約だと説明し、従量料金を支払う内容で契約させられる。この場合、検針料金まで別途徴取されているケースが多くあります(一方で、定住世帯、営業を行っている居住者にも定額料金が存在します)。

・使用料が増えるにつれ、従量料金の単価が法外に高騰する内容になっている(「節水を促すため」などとして、単価が15倍になる料金体系を提示されているケースが確認されている一方で、単価が一定のケースも存在します)。

・水道の譲渡の際、「名義変更料」なる名目で、高額な料金(20〜80万円程度)を請求されているケースが存在する一方、費用が請求されないケースも存在します。

・那須高原温泉株式会社は、水道料金体系を公表しておりません。(各戸個別に、独断で作成した料金案内を配布している事例が確認されています)

・那須高原温泉株式会社は、料金が異なることに異議を唱えた個人に対し、「当初契約通りに支払いを行わなければ水道の供給を停止する」との通知を、弁護士事務所を通じて行っている事例が確認されています。

並木専用水道の料金については、運営業者の「那須高原温泉株式会社」により、「取れる使用者からから料金を最大限徴収する」実態が判明しています。一方で、その料金に異議を唱えた所有者や古くからの所有者には、安価な定額料金が提示されているケースが判明しています。那須高原温泉株式会社が提示する水道料金を、「公共性を伴う同一料金」と思い込み、「安易に了解すること」は大変危険です。


水道複数口契約・温泉契約への誘導、井戸の設置禁止をせまられる

自治会の調査の結果、「従量料金の単価が高騰する料金体系はおかしいのではないか」と申し出た住民・家屋所有者に対し、

・急激に料金が上昇するタイプの従量単価の使用者に、「割高の水道代がかからないから」として、水道を複数口契約するようにせまる(使用量が増えるに伴い急激に上昇する料金体系を提示する根拠としている「節水を促すため」という説明と矛盾します)

・急激に料金が上昇するタイプの従量単価の使用者に、「割高の水道代がかからないから」として、自社管理の温泉契約を勧める。

ケースが確認されています。

また、井戸については、

・「(独断で作成した規約のようなものを提示し)井戸の掘削は規則により禁止されている」などと伝える(一方で、井戸を設置している居住者・所有者は存在する)。

・自分の土地への井戸掘削禁止となっている理由を居住者・所有者が理由を聞くと、「水源が枯渇するから」などと、明らかに虚偽の説明をする。

などの事例が確認されています。


収支報告義務の未遂

並木専用水道の法的区分は「専用水道」に該当し、適用法規は「分譲住宅等の水道の取り扱いについて(昭和四一年五月二八日)(各都道府県衛生部(局)長あて厚生省環境衛生局水道課長通知)」です。ここに、以下の内容が記されています。

・当該水道の管理は、給水を受ける者が共同で行なうことをたてまえとしていること。

・当該水道の運営については、原価に照らしたいわゆる水道料金として徴収され経営されるものでなく、必要な維持管理費(電気料金、修理費、薬品費、技術管理者の人件費等)のみを徴収するものであること。

つまり、法規に従えば、

・給水を受ける者(所有者)が共同で運営を行わなければならない(運営業務を水道業者に委託することは差し支えない)

・水道管理組合ごとに収支決算を明らかにし、必要な維持管理費(電気料金、修理費、薬品費、技術管理者の人件費等)のみが徴収されているかが、確認できなければならない

ことになりますが、並木専用水道では、これらが行われておりません。

また、使用者から構成される並木専用水道維持管理組合を組織し、ここで並木専用水道に係る意思決定をしなければなりませんが、1986年の設置確認申請で規約を提出しているにもかかわらず、一向に組織されていません。

自治会の提言・推進活動

自治会としては、当地の開発条件とされながら実施されていない、利用者主導の「並木専用水道維持管理組合」の設立・運営を行うため、那須町上下水道課の指導のもと、那須高原温泉株式会社に対し、法律・法規並木専用水道維持管理組合規約に沿った運営を進めるように求めています。まずは、那須高原温泉株式会社に対し、利用者名簿に基づく利用者に対し「並木専用水道維持管理組合」の設立に向けての案内を送るよう求めます。並木専用水道維持管理組合規約については、並木専用水道設立時にすでに存在していますので、次のステップとして、並木台自治会が理事候補者リストを作成したうえで、水道使用者に承認を御願いすることになると思います。なお、理事候補者として希望される方は、並木台自治会にご連絡をお願いします。

しかしながら、これまで那須高原温泉株式会社は、那須町上下水道課での「並木専用水道維持管理組合」設立準備・事務手続きへの出席を拒否するなど、並木専用水道維持管理組合の設立に対し極めて消極的であることは否めず、「並木専用水道維持管理組合」の運営までに時間がかかるかもしれません。

それまでの活動として、並木台自治会は、

・那須高原温泉株式会社に対し、並木専用水道の収支を報告するよう指示し、水道利用者に対し公表します。

・収支が報告されていない現時点においては、那須高原温泉株式会社に対し、まずは、自治会員の並木専用水道に関する料金を、現時点で自治会が把握する「最低料金」に一本化するように求めます。

・「名義変更料」など根拠不明であるばかりでなく、法規に違反する支払い要求については、内容を検討の上、廃止または大幅な引き下げを行います。(売却時、相続時等に、根拠のない請求が個人に対して行われている現状を大幅に改善します)

などの活動を並行して行います。

居住者・所有者同士で情報共有しましょう。(お問い合わせ・入会申し込みはこちら

自治会が現在把握する最低料金情報


定住・別荘使用・業務使用に区分した情報を後日掲載します。

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並木台自治会事務局

栃木県那須町高久乙

info_namiki@yahoo.co.jp